オフィスビル賃貸用語集.2-

原状回復 テナント退去時に、破損箇所や制作等により変更した箇所を、借りた元の状態(原状)に修復すること。
解約予告 貸室明渡しを事前に予告する事。6ヵ月前に書面にて通知する形が、一般的である。尚、現状回復に係る期間まで、解約予告期間内に含むケースが普通である。
契約年数 賃貸借契約上の契約期間のこと。契約期間は、事務所は2年、店舗は3年又は2年、サブリースは10年と言うのが普通である。
保証人 賃借人(貸主)の債権を保全する為に通常、賃貸借契約では、連帯保証人をとる。一般的に、連帯保証人は、賃借任たる会社の社長や、親会社の法人保証が普通である。
公正証書 公証人が作成した、法律行為や権利に関する証書。つまり一般の契約書は、当事者同士の間で取り決められた文書で、法的根拠や裏付けがなくても作成でき、又その為に法的効力にも欠けるが、公正証書は、合法的な文書であり、法的効力も有する。
手付け 契約を実行する保証として前もって渡すお金。尚、借主は渡した手付けを放棄(手付け流し)して、又、貸主は受け取った手付けの倍額を返還することが出来る。
仮契約 予約契約の事、性質上から考えれば、「予約契約」とした方が合っている。
予約契約 本契約をするまでに期間がある場合、本契約をする事を、前もって約束(保証)する為に結ぶ契約の事。予約契約書の内容としては、本契約の中の重要な部分(賃貸条件等)の説明や、本契約前の契約解除の方法について、示されている。又、予約契約時には、予約金の授受が行われ、扱い方は、手付けに準ずる方法が一般的である。

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